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相続放棄における弁護士と司法書士の違い
1 相続放棄手続きにおける弁護士と司法書士の権限の違い

相続放棄における弁護士と司法書士との違いは、端的には手続きの代理人になることができるかどうかです。
弁護士は手続きの代理人になることができ、司法書士はそうではありません。
司法書士も相続放棄を取り扱っていることがありますが、これはあくまでも相続放棄に必要な書類作成や資料収集の代行であり、手続きの代理ではありません。
この違いは、家庭裁判所へ相続放棄の書類を提出した後に顕著に現れます。
以下、詳しく説明します。
2 相続放棄申述後の違いについて
⑴ 形式的な違い
相続放棄手続きの代理人になれるかどうかは、形の上では相続放棄申述書において、代理人欄に名前を記載できるか否かという違いがあります。
弁護士の場合、代理人欄に弁護士の氏名を記載することができます。
司法書士の場合には代理人欄には何も記載できませんので、家庭裁判所から見ると本人が相続放棄の申述をしていることになります。
⑵ 手続きの進め方の違い
⑴の違いは、相続放棄の手続きにおいて次のような違いを生み出します。
家庭裁判所は相続放棄に必要な書類等の提出を受けると、まず書類に不備等がないかを確認します。
足りない書類がある場合や、書類の内容について不明な点がある場合、詳しく確認したい点がある場合などには、家庭裁判所は確認等のための連絡をします。
このとき、申述書に代理人名が記載されていれば、代理人に連絡がなされます。
そして、代理人である弁護士が専門知識に則って対応をすることができます。
代理人がいない場合には、申述人本人に連絡がなされるため、本人による対応が必要となります。
家庭裁判所からの質問等は専門的な内容のものも多いため、対応次第では、相続放棄の手続きが進まなくなる危険性もあります。
また、家庭裁判所は、相続放棄の申述が申述人の真意によるものであるか、法定単純承認事由がないか等を確認するため、質問状を送ることがあります。
質問状は申述人本人に送られることもありますが、代理人に送付することもあります。
その場合には、代理人による回答が可能です。
また、代理人がいる場合には、質問状を送らないという運用をしている家庭裁判所もあります。

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相続放棄とは、亡くなられた方の財産や負債を一切引き継がないようにするための手続きです。
借金などの負債も含めて相続しないことになるため、負債が多い場合などに選択されることがあります。
ご親族が多額の借金を残して亡くなった場合、相続放棄をしないと、借金を返済する義務を相続することになってしまいます。
相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになるため、亡くなった方が残した借金を相続しなくても済みます。
他にも、相続したくない遺産がある場合や、他の相続人と不仲なので相続に関わりたくない場合にも、相続放棄は有効な選択肢となります。
一方で、相続放棄をすると、プラスの遺産も一切相続することができなくなります。
借金が残されているものの、預貯金や不動産といったプラスの遺産も相応にありそうだという場合など、財産調査をした上で、相続放棄するかどうか検討したほうがよいケースもあります。
相続放棄の手続きには期限が定められており、この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなります。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に提出する申述書を作成することに加えて、戸籍謄本などの書類を収集する必要もあり、想定していたよりも多くの手間や時間を要することもあります。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされ、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。
そのため、相続に関する書類が届いた場合や、借金の存在が判明した場合には、できるだけ早く対応を検討することが大切です。
財産調査を行う場合には、この期限内に行うか、間に合わない場合には裁判所に申立てをして期限を延長してもらう必要があります。
相続放棄について弁護士に相談すれば、手続きの流れや必要書類についてアドバイスを受けることができます。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士が依頼者の方の代理人となって相続放棄の手続きを進めることができるため、より確実に相続放棄をすることができるかと思います。
神戸で相続放棄をお考えの方、相続放棄するかどうかお悩みの方は、弁護士法人心 神戸法律事務所までお気軽にお問い合わせください。




















































