相続放棄をしたら墓はどうなるか
1 相続放棄とお墓のことは別々に考える必要があります
結論から申し上げますと、お墓は法律上相続放棄とは無関係です。
お墓は、相続財産とは別のものとして扱われているためです。
そのため、相続放棄をしたとしても、被相続人がお墓を管理していた場合には、誰が祭祀承継者となってお墓を管理するかを決める必要があります。
その後、お墓の管理が困難であるという場合には、墓仕舞いなどを行うことも考えられます。
以下、お墓を管理する人の決め方と、お墓の管理を続けられない場合の対応、および参考として相続人不存在となった場合のお墓の扱いについて説明します。
2 お墓を管理する人の決め方
お墓を管理する人(祭祀承継者)は、相続財産の相続人とは別の手続き等で決める必要があります。
まず、遺言によって祭祀承継者を指定するという方法がありますが、相続放棄をする場面においては、遺言が作成されるというケースはあまりありません。
次に、(元)相続人を含む親族などの間での話し合いで決めるという方法があります。
話し合いで決められない場合には、家庭裁判所における調停や審判で祭祀承継者を決めることになります。
3 お墓の管理を続けられない場合の対応
祭祀承継者を決めても、負担が大きくてお墓の管理を続けることができない、または管理をしたくないという場合には、墓仕舞いと永代供養をするという方法があります。
4 (参考)相続人不存在となった場合のお墓の扱い
相続人が不存在となり、相続財産清算人が選任された場合のお墓の扱いについて説明します。
まず、もともと相続人がいないという場合には、被相続人の財産の状況や、生前のお墓の管理状況などによっては、家庭裁判所との協議を経て、相続財産から墓仕舞いや永代供養の費用を支出できる(権限外行為の許可がなされる)ことがあります。
次に、もともとは相続人がいたものの、相続人全員が相続放棄をした結果相続人不存在となった場合には、基本的に相続財産から墓仕舞いや永代供養の費用を支出することの許可はなされないと考えられます。
このような場合には、やはり3のような対応をする必要があります。
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